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相続を円満に行うためには

被相続人の死亡による財産分与については、法定相続人が複数いる場合に争議となることがよくあります。
これは法律をよく知らないために感情論となってしまい、親子や兄弟であっても激しい争いになることもあります。また財産が現金ではなく建物や土地の場合にも分けるのが難しく、分配がうまくいかない場合も考えられます。
そうならないための円満な解決方法としましては、生前より、法律にのっとった財産分与を遺言状などで残すこともありますが、被相続人に対する貢献度なども、財産分配の際の問題となることがありますので、「遺留分」を想定した財産分与も、円満解決のための検討の一つとして考えられます。
しかし、突然の事故や急病などで、事前に準備ができていない場合もありますので、その場合は個人的に意見を言い合ってもまとまりがつかない場合が多く、また相続税は納付期限までに納めなければいけませんので、早めに専門の弁護士等に相談をして、早期解決を図ることが大事になってきます。

相続についての争いが発生した場合

相続についてのトラブルは、遺された財産をどのように分割するかを話し合う時点で起こりがちです。
もし亡くなった人が遺言を遺しているのであれば、財産をその遺言とおりに分割していくことになりますが、遺言が残っていない場合には民法で定められたとおりに分割するか、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)により分け前を決めなければなりません。
不動産など等分に分けることが難しい財産は、この遺産分割協議を経なければ分割することは困難ですが、相続人にはそれぞれの事情や考えといったものがあります。それらによるお互いの主張がかみ合わなければ、話し合いはまとまることはありません。
中には心情的にいがみ合い、話し合いすら出来ない兄弟もいるのです。しかし遺産分割協議が出来ない、まとまらないという状況が続くようでは、遺された財産を分割することは出来ません。
もし、このような相続についての争いが発生した場合には、家庭裁判所での調停をお勧めします。調停は家庭裁判所内で行う話し合いですが、直接当事者が面と向かって協議するのではなく、第三者である調停員が間に入って話し合いが成されますので、感情的にならずに物事を考えることが可能となります。
調停での決定は裁判所の判決と同じ効力を持つことになります。もし遺産問題で争いが発生した場合には、このような解決方法もあるのです。

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Last update:2022/9/28